居抜き物件とは?
テナント物件の中に「居抜き物件」「居抜き店舗」という言葉をよく目にすると思います。これは閉店する側・新規で契約する側両方にメリットがあります。ここでは「居抜き」についてご説明いたします。
1.「居抜き」店舗物件とは
こんな時代だからこそ、居抜き店舗を
お店を新規で出店したい方は、「出店のコストを抑えたい」・「出店時コストを一日でも早く回収したい」・「ランニングコストを抑えたい」など、「コスト削減」を気にされていると思います。そんな時代だからこそ、店舗業界では「居抜き物件」が注目されています。
「居抜き物件」や「居抜き店舗」とは、店舗内の内装・備品が残っている状態を言い、飲食店、物販店を問わず不動産業界全体で使われている言葉です。「内装付きの店舗物件」という表現も、同じ意味で使われます。
2.「居抜き」物件について
どこからが「居抜き」なのか?
「居抜き」とは、一般的には、床・天井・壁・厨房・お手洗など、店舗内の主要設備が残っている状態で、「今すぐにでも開店できるような物件」のことを言います。 しかし、物件によっては、「床・壁・天井だけあります」、「厨房だけあります」というように、「内装が一部だけ残っている」という場合でも「居抜き店舗」と使ったりします。(その場合は 「一部居抜き」 といった表現をすることが多いです)
3.物件の基本は「スケルトン」
「スケルトン」とは?
「スケルトン」とは、店舗内の床・壁・天井・内装などが何もない「建物の躯体だけの状態」を指します。(コンクリートの打ちっぱなしの状態とご想像ください)
スケルトン渡しのスケルトン返し
店舗物件は、「スケルトン渡し+スケルトン返し」が基本なので、「居抜き」物件の取引は、原則からは外れています。しかし、せっかく内装が残っているのであれば、わざわざ壊さなくても・・・と思われる方も沢山いらっしゃいます。
そのため、「建物の所有者」、「閉店するテナント」、「新規出店するテナント」の3者が合意している場合に限り、「居抜き」物件の取引をすることができます。
4.居抜き物件と造作譲渡
「造作譲渡」とは?
「居抜き物件」・「居抜き店舗」と言っても、内装設備を無料でもらえるとは限りません。
閉店するテナント様の中には、「解体となると費用がかかるので、無料でいいからそのまま引き取ってほしい」と思われる方もいらっしゃいますが、一方で「内装や備品もまだ綺麗だから、売れないかな?」と思われる方もいらっしゃいます。
「造作譲渡」とは、そのように内装設備を売買する事を指します。